ベトナムでのソフトウエア開発の法人税優遇
表記、簡単にまとめたのでメモ。
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<条件>
1)資本金150億ドン(約7,500万円)以下の新規進出案件でソフトウエア開発ライセンスを取得すること。
2)業務がCircular No.16/2014/TT BTTTT (通達 16 号)に定める「ソフトウェア開発」に該当すること。具体的には下記A~Cの内、最低1つの工程を業務とすること。ただし税務当局が裁量で「ソフトウエア開発」と認めず(単純作業と判断)、優遇が得られない場合がある。
A. 作業分析、モジュール設計
B. プログラミング、コーディング
C. 検査、テスト
3)必要な取引証憑(基本契約書、業務完了報告書、検収書など)が揃っていること。
<税率>
売上計上開始年度から15年間優遇税率10%(通常税率20%)。そのうえで更に課税所得発生(初年度から課税所得ゼロ継続の場合は4年目)から4年間免税(0%)、その後9年間50%減税(5%)。