会計税務で必要最小限な取引証憑
■ 当方のお客様(システム開発、日本の親がベトナムの子に発注)から「会計税務で必要な取引証憑を最小限に抑えたい」というご要望を頂いたので、検討した結果が以下。
■ 1)基本取引契約(親子)
2)注文書(親)
3)業務完了報告書(子)
4)検収書(親)
5)売上請求書(子)
6)電子インボイス(子)
■ 多くは削減出来なかったが、日本で良く見かける見積書、注文請書はマストではないと判断した。
■ 上記はベトナムからすると輸出取引なのでVATがかからない。よって本来、6)は不要だが、全ての取引を電子化したいとの当局の意向からか、昨年秋に追加された。
■ また、6)があれば5)はマストでは無いと思うが、輸出取引では現在でも5)は「念のため」必要とされる。なお、国内取引では5)は省略可能。