VISTA MANAGEMENT (VIETNAM)

ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、財務コンサルティング、M&Aアドバイザリー、内部統制、投資調査、ライセンス取得、進出支援

会計税務で必要最小限な取引証憑

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■ 当方のお客様(システム開発、日本の親がベトナムの子に発注)から「会計税務で必要な取引証憑を最小限に抑えたい」というご要望を頂いたので、検討した結果が以下。

■ 1)基本取引契約(親子)

  2)注文書(親)

  3)業務完了報告書(子)

  4)検収書(親)

  5)売上請求書(子)

  6)電子インボイス(子)

■ 多くは削減出来なかったが、日本で良く見かける見積書、注文請書はマストではないと判断した。

■ 上記はベトナムからすると輸出取引なのでVATがかからない。よって本来、6)は不要だが、全ての取引を電子化したいとの当局の意向からか、昨年秋に追加された。

■ また、6)があれば5)はマストでは無いと思うが、輸出取引では現在でも5)は「念のため」必要とされる。なお、国内取引では5)は省略可能。