法人所得税の損金適合条件
法人所得税において損金と認められるには最低限、以下の3つを満たす必要がある。
(1)営業活動に関連して実際に発生した費用であること
(2) 法定の要件を満たしている付加価値税(VAT)の公式インボイス、その他の証憑により証明できる費用であること
(3)2,000 万VND(約10万円)以上の取引に関して、銀行送金の証明がある費用であること
(2)、(3)がベトナムでは厳格に運用されている。
(2)について、発生した費用を損金参入するためには公式インボイスを回収、保管する必要がある(日本のような任意形式の領収書は認められない)。公式インボイスは従前は紙ベースだったが、昨年から電子化が始まり管理が多少は容易になった。一方で電子化により厳格な発行システムを利用する必要があり、時期遅れでの発行や再発行がかなり困難なため、担当者は毎月公式インボイス集めと内容チェックに時間を割いている。
(3)も重要。例えばパソコンを個人で現金立替払いしたものが10万円を超えていて、公式インボイスがあっても銀行送金ではないため損金算入できないケースが良くある。