VISTA MANAGEMENT (VIETNAM)

ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、財務コンサルティング、M&Aアドバイザリー、内部統制、投資調査、ライセンス取得、進出支援

公証取得について(ワンストップサービス)

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「ワンストップサービス」利用時の公証、法務局公証人押印証明、外務省公印証明



■ 日本の文書をベトナムで使う場合の公証取得についてのメモ

■(A)ベトナムで公証するケース

=>①日本の公証役場で公証をもらう(私文書のみ、公文書は③から)。

=>②日本の法務局で公証人押印証明をもらう(私文書のみ、公文書は③から)。*

=>③ベトナム日本大使館/領事館に公印証明してもらう。

=>④ベトナム公証役場で翻訳認証をもらう。

*埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟県及び下記**では①、②を同時に公証役場で取得可能。

■(B)日本(ベトナム大使館)で公証するケース

=>①日本の公証役場で公証をもらう(私文書のみ、公文書は③から)。

=>②日本の法務局で公証人押印証明をもらう(私文書のみ、公文書は③から)。*

=>③日本の外務省で公印証明してもらう。**

=>④日本のベトナム大使館/領事館で翻訳認証をもらう。

*埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟県及び下記**では①、②を同時に公証役場で取得可能。
**東京都及び大阪府、神奈川、静岡、愛知県は①、②、③を同時に公証役場で取得可能
(「ワンストップサービス」)。

■(A)は②だけで3日かかるのに対し、(B)は東京であれば①、②、③を同時に公証役場で1時間程度(「ワンストップサービス」利用)、その足で代々木のベトナム大使館に行けば④を、当日中に取得出来る。ただし、日本の無犯罪証明は不可(厳封のままベトナムに送る必要があるため)。また、日本の外務省公印証明を受けると、ベトナム日本大使館/領事館の公印証明を受けられない。つまり「ワンストップサービス」を利用した文書はベトナムで公証することはできない。

(B')「ワンストップサービス」を利用し日本(ベトナム大使館)で公証するケース

いろいろ書いたが、実務ではほぼ一択で、公文書と私文書を一冊にして表紙(宣言書:公私文書それぞれに相違無しと記したもの)を付けると、「ワンストップサービス」で宣言書を公証してくれる(公文書のために外務省に行く必要がなくなる)。

=>①日本の公証役場で「ワンストップサービス」により、宣言書の公証をもらう。

=>②日本のベトナム大使館/領事館で翻訳認証をもらう。