VISTA MANAGEMENT (VIETNAM)

ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、財務コンサルティング、M&Aアドバイザリー、内部統制、投資調査、ライセンス取得、進出支援

ベトナムでの有給休暇取り扱い(年末買取が不可に)

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ベトナムでの有給休暇の取り扱いについて、当局から新方針が示されています。

■労働法での有給休暇(113条3項)について、旧法では「退職,失業,その他」で精算できるとなっていましたが、今年からの新法では「退職,失業」となっており、「その他」が消えております。「その他」が無くなったことで、年末買取が出来るのか、出来ないのか曖昧でしたが、このたび当局の方針が示され、「任意でも年次では精算をすることが出来ない、繰越しか認めない」ということになりました。
■これにより退職時やテト休暇などに合せて、数年間累積した有給休暇を取得するケースが多発する見込みです。また、退職時に累積した有給休暇を買い取る場合は上昇した給与単価での買い取りとなります。
ベトナムでは多くの会社が年次有給休暇を年次で精算(年末買取)、または年次での取得奨励をしています。有給休暇に関するオペレーションを再考する機会と思います。